税務調査対応
会社(法人)及び個人事業主の方の税務調査について税務署との連絡、日程調整、調査前の打ち合わせ、当日の立ち会い、その後の調査対応を行います。
本サービスをお申込み頂いた場合には以後の税務署との連絡はすべて当方を通じて行いますので、お客さまが直接税務署とやり取りしていただく必要はございません。
お客さまと税理士とのご連絡は通常、メールにて行います。
修正申告書等の作成も対応いたします。
料金については、当初の実地調査の日数に応じて次のとおりとなります。
【料金表】
| プラン内容 | 料金(税込) | 備考 |
| 実地調査1日プラン | ※330,000円 | ※実地調査を受けるのが初めての会社、個人事業主の方に限り、198,000円で対応いたします。 |
| 実地調査2日プラン | 550,000円 | |
| 実地調査3日プラン | 770,000円 | |
| ※実地調査4日以上の場合・国税局による調査等の場合 | 別途お見積り | 日数とその調査内容に応じてお見積りいたします。 |
- 実地調査開始前の修正申告書の作成は法人税・所得税は1期ごとに110,000円、消費税は66,000円となります(無申告の方で期限後申告を行う場合には別途お見積りをさせていただきます)。
- 各プランには、実地調査前に行うお打合せ、税務署との日程調整、当日の立会、実地調査日以後に行う税務署との連絡や折衝、修正申告書の作成(法人税・所得税、消費税)すべての料金が含まれておりますが、金額集計などの別途作業が発生した場合には、1時間当たり22,000円で計算し、追加のご請求をさせていただきます。
- 遠方のお客さまの対応も可能です(宿泊費、交通費については実費をご請求させていただきます)。
お申込みの流れ
- 次のフォームからお申込み
- メールにてお返事をいたします
- 調査の内容と現状の確認の打ち合わせをさせていただきます(30分程度、原則Zoomで行います)
- ご契約締結
- 料金のお支払い
- 税務署への連絡、日程調整を実施
- 事前打ち合わせ
- 税務調査
- 事後対応
- 税務調査終了。必要な場合に修正申告及び納税
- 旅費等の実費及び追加作業があった場合のみご請求
- 追加請求分のお支払い
※原則的な流れをお示ししておりますので、ケースにより順番が前後する場合がございます。
通常の税務調査の流れ
- 税務署からの調査通知
税務署からいつから何日間、調査に伺いたいと連絡があります(通常は事前連絡がありますが、突然会社や代表者のお宅に税務署が来ることもあります。)
この時に実地調査を行う旨、調査対象となる税目と対象期間が通知されます。
このタイミングでご依頼をいただければ、後の税務署への連絡、日程の調整は当方にて行います。
- 日程調整
代表者の方の日程、税理士の日程を踏まえて税務署と調査の日程を調整します。日程が確定した段階で、改めて税務署の担当者から、今回の税務調査の内容が事前通知されます。
ただし、調査そのものを受けなくてよいということはなく、必ず調査は受けなければなりません。正当な理由なく調査を受けない場合は、罰則が法令で規定されています。
- 実地調査当日
税務署の調査の場合、法人であれば会社等に調査官が来訪して行う、「実地調査」は通常は2日から3日程度です。初日は10時頃に調査官がきて、午前中は概況聴取(ビジネスの流れや扱う商品、得意先、仕入先、従業員についてや代表者の方の趣味などを含めたヒアリングと雑談を行います。)業種によって事務所内の確認などを行うケースもあります。これ以降は代表者の方は席を外していただいて構いません。
その後は調査官が帳簿書類などを確認し、その中で、疑問などがあれば都度、質問がされますので税理士が対応します。質問の内容によって代表者の方に直接確認したい時は、代表者の方の都合を聞いて質問することもあります。
- 実地調査終了後
実地の調査が終わっても調査自体は続きます。例えば実地調査当日に資料などの確認が終わらなかった場合などは資料を預かりたいと調査官が申し出ることもありますし、調査官が税務署に戻ってから、実地調査当日に確認したことが本当かどうか裏(いわゆる「反面調査」等)をとったりします。
調査官も組織で仕事をしていますので、実地調査の内容を上司に報告し、その指示などを受けて、追加の質問がある場合もございます。
税務署が問題と考えていることと会社や個人の方の考えが異なることもあり得ます。そういったときは税理士が会社の方の意見を代弁するなどしてお互いの考えをすり合わせます。
そして最終的には税務署内部での決裁を終えて、調査結果の説明が行われ、もし申告内容に誤りがあって、それに納税者も納得する場合は修正申告をして追加の税金を納めることになります。
追加で税金が発生した場合には、法人税(所得税)や消費税の誤りがあった税額である本税と、本税に一定の税率等をかけて計算した延滞税、加算税が後日課されることになります。
また、法人税(所得税)の納税額に誤りがあった場合には地方税の税額についても同様に修正申告と納税が必要となります。